汚染がれき 国が処理
政府は、福島第一原発の事故により、放射性物質で汚染されたがれきや土壌について、国が直接処理する方針を発表しました。これは、20キロ圏内の警戒区域や計画的避難区域内で、高濃度に汚染されたがれきの処理に国が責任を持つというものです。
現行法の廃棄物処理法や土壌汚染対策法などでは汚染がれきの処理規定がないため、新たに放射能汚染が一定の基準を超える地域を指定し、対象となった汚染がれきを国が処理します。
がれきの運搬や保管、処分に関する基準も国が定め、最終処分場も国の責任で設置、運営することになっています。国の基準値以下の汚染がれきについては、従来通り廃棄物処理法で一般廃棄物として処理し、国が全額費用を負担します。(東京新聞)