事務局の社窓から

いろいろな国での憲法改正の回数(1945年移行)と要件

いろいろな国での憲法改正の回数(1945年以降)と改正のための要件

日本で憲法改正にハードルが高いように言われていますが、本当に高いのかどうか、知りたいと思い、探しました。
国立国会図書館の資料「調査と情報第687号」に
「諸外国における戦後の憲法改正【第3 版】」という詳しい資料がありましたので、
その要約をまとめます。

【日本】0回
・各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議
 国民投票で過半数の賛成で承認


【アメリカ】6回
・上下両院の3分の2以上の賛成で発議
 全州の4分の3以上の州議会の賛成で承認
・修正条文を付け加えて改正
・修正案の提出は11,000件以上


【ドイツ】58回
・連邦議会の3分の2以上、連邦参議院の3分の2以上の賛成
 (連邦参議院は各州政府の首相や閣僚など州の代表者で構成)

【フランス】27回
・首相が大統領に憲法改正を提案して大統領が発議
 または、首相が国会議員に提案し、国会議員が発議
 両院(国民議会と元老院)の過半数の可決後、国民投票
 国民投票は有効投票数の5分の3以上で承認

【イタリア】15回
・「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」
 2回目の表決で、各議院の過半数による可決では、
 一議院の議員の5分の1、50万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合
 は、国民投票が行われ、有効投票の過半数が承認した場合改正
 国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で改正が可決された場合は、
 国民投票は行われない。

【オーストラリア】3回
・「総督による提案」と「憲法改正国民投票での可決」が必要
・国民投票は、ハードルが高く、
 「連邦全体の総投票数の過半数」+「過半数の州における過半数の賛成」
 このため25回の改正案に対し、3回しか改正されていない


こうしてみると、国民のすべてが望む憲法の改正には、ハードルの高さはあまり関係のないように思います。(事務局 渡辺裕文)