【地球は今...】環境アセス法改正への道
それまで日本になかった法律、環境アセスメント法(環境影響評価法)が1999年に施行されました。
それから10年以上が経過しましたが、その後も無駄と思われる公共事業は続いています、昨年の政権交代後、その無駄が市民の目にも見える形で出てくるようになりましたが、実質、大きな効果は表れていません。
なぜなら環境アセスメント法に問題があるからです。その理由と、どうすればいいかについて見ていきましょう。
●環境アセスメント法とは
本来、道路や空港の整備、ダムや発電所の建設など公共事業を行うときに環境への悪影響が少なくなるように調査、予測を行い、その調査結果に対して市民などからの意見を聞き、事業に反映させるための制度です。
●先進国の環境アセスメント法
アメリカでは1969年に国家環境政策法が制定されました。
下記のポイントについて、その問題に関連する個人、機関、アメリカ先住民の部族、NGO等が意見を述べ、説明会が開催され、最終意見がまとめられます。
アメリカでは1969年に国家環境政策法が制定されました。
下記のポイントについて、その問題に関連する個人、機関、アメリカ先住民の部族、NGO等が意見を述べ、説明会が開催され、最終意見がまとめられます。
・提案が環境に与える影響
・提案が実施された場合、避けられないすべての環境への悪影響
・代替案(事業を行わないことも含めて)を併記
・提案が実施された場合におきる回復不可能な資源の消失(生物、文化、経済性なども)
●日本の環境アセスメント法
日本では、アメリカから30年遅れの1999年に始めて法制化されました。
それにより、愛知万博の規模が縮小されたり、一部のダム計画が中止されました。
しかし、今も多くの意味不明、目的不明、採算の取れない巨大公共事業が計画、実施されています。
その最大の理由は、現状の環境アセスメント法にあります。
お隣の国、韓国では・・・
2003年、旧ソウル市街の高架道路5.8キロを撤去し、元の川に戻す「清渓川復元アセスメント」が実施されました。
騒音や大気汚染の問題、都市温暖化の問題、周辺露天商の営業問題(都市型集中豪雨を避けるため)などについて話し合いを重ね、2005年に元の川が復元されています。
●日本の環境アセスメント法
・アセスメントを行うのは事業者自身(不合理)。そのためデータ改ざん、ねつ造など不正の可能性が大きい
⇒ アセスメントも監査も第三者機関が行う必要がある(当然)
・アセスメント無しに事業計画が決まり、実質的に効果がない(無効)
⇒ アセスメントは事業計画の立案段階で行う必要がある(当然)
・環境アセスメントを義務付けられた事業はごく一部(限定的)
⇒ 事業規模にかかわらず、環境に影響を及ぼす可能性のある事業全てを対象にする事が必要(当然)
・アセスメントの違法行為(事業規模などをごまかしてアセスメントを不要にすること、データの改ざんなど)に対して処罰がない(不合理)
⇒ 脱法行為の禁止・処罰が必要(当然)
・代替案の規定がない(不合理)
⇒ 事業を行わないことや、代替案の提示を義務付ける(当然)
・現状はアセスメントなしに事業計画が公表され、実質的に「日本には環境アセスメントが存在しない」状態。市民の参加について規定がない(不合理)
⇒ 検討段階からアセスメントを公開し、関連性の高いNGOや市民の参加を規定することなどを義務付ける(当然)
・その事業を行った後の影響評価に対して規定がない(不合理)
⇒ 事業後、一定期間ごとに影響評価を行い、事業の結果報告を義務付ける。
環境影響評価に誤りがあった場合には、事業の実施主体が回復義務の責任を負うなどの罰則規定を盛り込む必要がある(当然)
・提案が実施された場合、避けられないすべての環境への悪影響
・代替案(事業を行わないことも含めて)を併記
・提案が実施された場合におきる回復不可能な資源の消失(生物、文化、経済性なども)
●日本の環境アセスメント法
日本では、アメリカから30年遅れの1999年に始めて法制化されました。
それにより、愛知万博の規模が縮小されたり、一部のダム計画が中止されました。
しかし、今も多くの意味不明、目的不明、採算の取れない巨大公共事業が計画、実施されています。
その最大の理由は、現状の環境アセスメント法にあります。
お隣の国、韓国では・・・
2003年、旧ソウル市街の高架道路5.8キロを撤去し、元の川に戻す「清渓川復元アセスメント」が実施されました。
騒音や大気汚染の問題、都市温暖化の問題、周辺露天商の営業問題(都市型集中豪雨を避けるため)などについて話し合いを重ね、2005年に元の川が復元されています。
●日本の環境アセスメント法
・アセスメントを行うのは事業者自身(不合理)。そのためデータ改ざん、ねつ造など不正の可能性が大きい
⇒ アセスメントも監査も第三者機関が行う必要がある(当然)
・アセスメント無しに事業計画が決まり、実質的に効果がない(無効)
⇒ アセスメントは事業計画の立案段階で行う必要がある(当然)
・環境アセスメントを義務付けられた事業はごく一部(限定的)
⇒ 事業規模にかかわらず、環境に影響を及ぼす可能性のある事業全てを対象にする事が必要(当然)
・アセスメントの違法行為(事業規模などをごまかしてアセスメントを不要にすること、データの改ざんなど)に対して処罰がない(不合理)
⇒ 脱法行為の禁止・処罰が必要(当然)
・代替案の規定がない(不合理)
⇒ 事業を行わないことや、代替案の提示を義務付ける(当然)
・現状はアセスメントなしに事業計画が公表され、実質的に「日本には環境アセスメントが存在しない」状態。市民の参加について規定がない(不合理)
⇒ 検討段階からアセスメントを公開し、関連性の高いNGOや市民の参加を規定することなどを義務付ける(当然)
・その事業を行った後の影響評価に対して規定がない(不合理)
⇒ 事業後、一定期間ごとに影響評価を行い、事業の結果報告を義務付ける。
環境影響評価に誤りがあった場合には、事業の実施主体が回復義務の責任を負うなどの罰則規定を盛り込む必要がある(当然)
このように、日本の環境アセスメント法は、実効性の薄い法律です。
この環境アセスメント法が大きく変われば、税金の無駄遣いと言われるような公共事業は実施できなくなります。
普天間基地の移設問題、八ツ場ダム建設問題、高速増殖炉もんじゅの再開なども、市民が「市民という専門家」としてアセスメントに最初から参加できていれば、問題にならなかったはずです。
実効性のある法律がないこと、私たちが無関心でいたことが、問題を大きくし、日本を環境途上国にしているのです。
環境NGOが協力してこのアセスメント法の見直しに向け、取り組みを始めています。
環境アセスメント法などへの意思表示を、『地球村』のホームページや
メルマガを通じてお知らせいたします。
・ホームページの更新情報をぜひご覧ください。
・地元選出の国会議員の方にこの問題の本質をぜひ伝えてください。