「夫婦別姓を認めない」は合憲
『地球村』の高木善之が、ホットな話題やここをもう少し知りたいということについて
「いま伝えたいこと」という動画シリーズでお知らせします。
テーマは「「夫婦別姓を認めない」は合憲」です。
2015年12月16日、最高裁判所が
ある2つの民法の規定が
憲法違反か否かについて判決を言い渡しました。
民法第750条
【夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。】
民法第733条
【1.女は、前婚の解消又は取消しの日から
六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、
その出産の日から、前項の規定を適用しない。】
その結果、
「夫婦別姓を認めない」は「合憲」
「女性の再婚禁止期間の「100日超」」は「違憲」
という判決が下されました。
これらの法律はどのようにして策定され、
なぜ今回の判決となったのでしょうか。
わかりやすくお伝えします。
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