【地球は今・・・】憲法って、なあに? 3
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日本国憲法の三大特徴の一つである「基本的人権」について、改めて考えてみよう。
★基本的人権とは
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すべての人が生まれながらにして持っている「侵すことのできない永久の権利」
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公共の福祉に反しない限り、私たちの日常生活で当たり前のように享受している
自由や権利を保障している
※公共の福祉とは「自由を謳歌するのはいいけれど、他人に迷惑にならないように」ということであり、「公共」=「国のため」ではないことに注意が必要 - 法律によって恣意的に制限することはできない
※戦前の治安維持法は、証拠がなくても逮捕や取り締まりができた。逮捕者数は廃止されるまでの20年間で数十万人といわれる
憲法第11条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
★基本的人権の内容~5つの権利
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